会員規約

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一般社団法人アニマルパスウェイと野生生物の会 会員規約

2012年6月27日

アニマルパスウェイと野生生物の会(以下会とする)会員は次の会員規約を遵 守する。

  1. 本会の会員は定款に定める目的および事業に賛同し、定款を遵守する。
  2. 会員はボランティア精神に則り、樹上性の野生生物をはじめとする生物多様性保 全に努力する。
  3. 会員は決められた年会費を遅滞なく納入する。
  4. その他以下の会員規約に則るものとする。 (正会員、一般会員の入会手続き)
  5. 正会員、一般会員、賛助会員の入会申込みは、理事会の決議を経て別に定め る様式の入会申込書に会費を添えて、事務局に提出するものとする。
  6. 入会申込書には、次に掲げる事項を記載するものとし、これらの事項を会員台帳 に登録する。なお、会員台帳には、登録事項に変更があった場合の登録変更年月 を付記する。(※必須)
    1. 氏名(団体会員の場合は、名称及び代表者の氏名とする。)※
    2. 生年月日
    3. 住所(団体会員の場合は、事務所の所在地とする。) ※
    4. 電話番号(携帯電話番号でもよい) ※
    5. E-mail アドレス ※
    6. 会員の種別(正会員、一般会員) ※
    7. 会費の納入期間
    8. 入会年月日(登録年月日とする。)
    9. アニマルパスウェイ通信の受信の希望有無 ※
  7.  会は理事会で、入会が認められなかった者には、その旨を通知するとともに、入 会にかかる会費を返却する。(振込手数料は返却しない) (賛助会員の入会手続き)
  8. 賛助会員の入会申込は、申込書に賛助会費の口数を記入した入会申込書に、口数 に応じた年会費を添えて事務局に提出するものとする。
  9. 前項の規定による入会申込があった場合は、審査のうえ、承認されたときは、そ の旨を通知する。
  10. 入会が認められなかった者には、その旨を通知するとともに、入会申込書 に添えられた会費を返却する。
  11. なお、会より顧問等に就任をお願いする方を、理事会の合議にて特別会員 とすることができる。 (氏名、住所等の変更)
  12. 会員は、会員台帳に登録されている氏名、住所等に変更を生じた場合には、 別に定める様式により、速やかに会に届出なければならない。
  13. 事務局は、前項の届出がなされた場合には、速やかに会員台帳を修正する。 (会員台帳の閲覧)
  14. 会員台帳は、事務局に備え付ける。
  15. 会員は、会に申し出て、前項の会員台帳に記載された自己に係るものを閲 覧することができる。 (個人情報の保護)
  16. 会は、定める個人情報保護法関連規定(一般社団法人アニマルパスウェイ と野生生物の会の個人情報の取り扱い規定)に従い、会員台帳に登録した個人情 報の保護を図らなければならない。 (入会金)
  17. 入会金は、定めない。 (会費)
  18. 正会員、一般会員の会費は、次のとおりとする。 (1) 特別会員 会費免除 (2) 正会員 年額 5,000 円 (3) 一般会員 年額 3,000 円
  19. 会費は、年額単位で納入するものとする。ただし、特に理事会が承認した 場合は、これによらないで納入することができる。
  20. 賛助会員の納入する賛助会費の金額は、賛助会員 団体 一口年額 50,000 円 個人 一口年額 10,000円とする。 (退会の手続き)
  21. 会員が退会するときには、事務局に届け出なければならない。 (会員名簿からの削除)
  22. 会員が退会し、又は除名されたときには、会員台帳から削除する。 (郵便物等の送付先)
  23. 会員に対する通知、情報紙の送付は、会員台帳に記載された住所に対して 行う。

以上