一般社団法人アニマルパスウェイと野生生物の会 会員規約
2012年6月27日
アニマルパスウェイと野生生物の会(以下会とする)会員は次の会員規約を遵 守する。
- 本会の会員は定款に定める目的および事業に賛同し、定款を遵守する。
- 会員はボランティア精神に則り、樹上性の野生生物をはじめとする生物多様性保 全に努力する。
- 会員は決められた年会費を遅滞なく納入する。
- その他以下の会員規約に則るものとする。 (正会員、一般会員の入会手続き)
- 正会員、一般会員、賛助会員の入会申込みは、理事会の決議を経て別に定め る様式の入会申込書に会費を添えて、事務局に提出するものとする。
- 入会申込書には、次に掲げる事項を記載するものとし、これらの事項を会員台帳 に登録する。なお、会員台帳には、登録事項に変更があった場合の登録変更年月 を付記する。(※必須)
- 氏名(団体会員の場合は、名称及び代表者の氏名とする。)※
- 生年月日
- 住所(団体会員の場合は、事務所の所在地とする。) ※
- 電話番号(携帯電話番号でもよい) ※
- E-mail アドレス ※
- 会員の種別(正会員、一般会員) ※
- 会費の納入期間
- 入会年月日(登録年月日とする。)
- アニマルパスウェイ通信の受信の希望有無 ※
- 会は理事会で、入会が認められなかった者には、その旨を通知するとともに、入 会にかかる会費を返却する。(振込手数料は返却しない) (賛助会員の入会手続き)
- 賛助会員の入会申込は、申込書に賛助会費の口数を記入した入会申込書に、口数 に応じた年会費を添えて事務局に提出するものとする。
- 前項の規定による入会申込があった場合は、審査のうえ、承認されたときは、そ の旨を通知する。
- 入会が認められなかった者には、その旨を通知するとともに、入会申込書 に添えられた会費を返却する。
- なお、会より顧問等に就任をお願いする方を、理事会の合議にて特別会員 とすることができる。 (氏名、住所等の変更)
- 会員は、会員台帳に登録されている氏名、住所等に変更を生じた場合には、 別に定める様式により、速やかに会に届出なければならない。
- 事務局は、前項の届出がなされた場合には、速やかに会員台帳を修正する。 (会員台帳の閲覧)
- 会員台帳は、事務局に備え付ける。
- 会員は、会に申し出て、前項の会員台帳に記載された自己に係るものを閲 覧することができる。 (個人情報の保護)
- 会は、定める個人情報保護法関連規定(一般社団法人アニマルパスウェイ と野生生物の会の個人情報の取り扱い規定)に従い、会員台帳に登録した個人情 報の保護を図らなければならない。 (入会金)
- 入会金は、定めない。 (会費)
- 正会員、一般会員の会費は、次のとおりとする。 (1) 特別会員 会費免除 (2) 正会員 年額 5,000 円 (3) 一般会員 年額 3,000 円
- 会費は、年額単位で納入するものとする。ただし、特に理事会が承認した 場合は、これによらないで納入することができる。
- 賛助会員の納入する賛助会費の金額は、賛助会員 団体 一口年額 50,000 円 個人 一口年額 10,000円とする。 (退会の手続き)
- 会員が退会するときには、事務局に届け出なければならない。 (会員名簿からの削除)
- 会員が退会し、又は除名されたときには、会員台帳から削除する。 (郵便物等の送付先)
- 会員に対する通知、情報紙の送付は、会員台帳に記載された住所に対して 行う。
以上